共謀罪立法化させない 日弁連が国会内集会
source : 2013.02.07 しんぶん赤旗 (ボタンクリックで引用記事が開閉)
犯罪の実行がなくても、話し合い合意する謀議だけで処罰できる「共謀罪」を新設する法案に反対する集会が6日、国会内で開かれました。日本弁護士連合会の主催で、市民ら60人余が参加しました。
「共謀罪」法案は、自公政権が2003年の国会に提出し、内心の自由を犯す思想弾圧法規になるという国民の反対の声で、これまで3回、廃案になっています。
基調報告した日弁連の山下幸夫・共謀罪等立法対策ワーキンググループ副座長は、「安倍自公政権の登場で、再び法案上程の危機が迫っている。絶対に共謀罪を立法化させないたたかいをつくっていきたい」とのべました。
足立昌勝・関東学院大学教授は講演で、「共謀罪は、『社会に損害を与えないかぎりは犯罪にならない』という近代刑法原則を無視している」とのべ、「私たちの思想は自由であり、考え方が一致して何かをしようとしたとしても、国がそれを罰することはできない」と強調しました。
日本共産党の井上哲士参院議員は「自民党は『共謀罪』新設に執念をみせているが、『待った』をかけていくため、国民多数と力を合わせ、私たちもがんばりたい」とあいさつ。民主、社民両党の議員も参加しました。
大前提として…
国際組織犯罪防止条約締結は…
2003年5月に国会の承認を得ていますが…
条約締結に必要な国内法が未成立なため…
条約締結に至っていないという経緯があります…
何故国内法が未成立かというと…
自民党が法案提出する度に…
売国奴の偽左翼連中が反対の大合唱をしたからです…
しかも…冒頭の引用記事のように…
条約部分には触れずに国内法の部分だけを「ギャーギャー」やる訳です…
目的のためなら手段は選ばないのは…
売国奴の偽左翼連中のデフォルトです…
「共謀」は偽左翼のお家芸ですし…
余程…売国奴の偽左翼連中や…そのお友達の特定アジアが困るのでしょう…
( ̄ー ̄) 邪笑®
まぁ…多くの方は…さして興味も無いでしょうし…
あれこれ書いても興味無い方には伝わりませんので…
外務省と法務省のホームページから…
基本的な部分だけを引用しておきますから…
興味が湧いたら…
タイトルで検索して…
それぞれのホームページで…
色々とリンクを漁ってみてください…
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(略称:国際組織犯罪防止条約)
source : 平成24年9月 外務省 (ボタンクリックで引用記事が開閉)
我が国において,国際組織犯罪防止条約を締結することにつき,2003年5月に既に国会の承認が得られましたが,条約を実施するための国内法が国会で未成立のため,この条約を締結するには至っていません。我が国以外のすべてのG8諸国を含め171か国もの国・地域(2012年9月現在)がこの条約を締結済みです。我が国がこの条約を締結することにより,深刻化する国際的な組織犯罪に対する国際的な取組の強化に寄与することができると考えています。国際社会からの要請も踏まえ,早期にこの条約を締結することが,我が国の責務です。
■1.背景
近年,交通や通信手段の高速化,金融,ITサービスその他のネットワークの広がりに伴い,急速に複雑化,深刻化している国際的な組織犯罪に効果的に対処するために,各国が自国の刑事司法制度を整備・強化し,国際社会における法の抜け穴をなくし,国際的な組織犯罪の防止のための国際協力を推進する必要性が高まり,国際的な規範作りが求められるようになりました。
■2.国際組織犯罪防止条約
(1)国連においては,前述のような国際的な要請を背景に,国際組織犯罪対策のための条約作成交渉が1999年に開始され,2000年11月15日に国連総会において「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(略称:国際組織犯罪防止条約)」が採択されました。2000年12月には,イタリアのパレルモにおいて同条約の署名会議が行われました。
(2)この条約は,重大な犯罪の実行について合意すること,犯罪収益の資金洗浄を行うこと,条約の対象となる犯罪に関する犯罪人引渡手続を迅速に行うよう努め,また,捜査,訴追,及び司法手続において最大限の法律上の援助を相互に与えることなどを規定しています。
(3)この条約は,2003年9月29日に発効しました。2012年8月現在の締約国は,171か国・地域となっています。
(参考)
国際組織犯罪防止条約の和文テキスト
米国の留保についての政府の考え方
「『組織的な犯罪の共謀罪』を巡る条約の交渉過程での政府の発言・提案について」(法務省ホームページ)
■3.我が国の締結状況等
我が国は,上記のイタリア・パレルモにおける署名会議に参加し,署名を行い,この条約を締結することについて,2003年5月に国会の承認を得ました。しかしながら,この条約を締結するための国内法が国会で成立していないため,我が国政府として条約を締結するに至っていません。
■4.条約締結の意義
我が国は,これまで国際的な組織犯罪に対処するための国際協力に積極的に参加してきており,我が国がこの条約を締結し,深刻化する国際的な組織犯罪に対する国際的な取組において引き続き主導的な役割を果たすことが重要です。
我が国がこの条約を締結することにより,国際社会における法の抜け穴をなくし,また,国際的な組織犯罪の防止のための国際協力を促進することを通じて,深刻化する国際的な組織犯罪に対する国際的な取組の強化に寄与することができると考えています。国際社会からの要請も踏まえ,早期に国際組織犯罪防止条約を締結することが,我が国の責務であると考えています。
■5.条約を補足する3つの議定書
なお,国際組織犯罪防止条約の内容を補足する条約として,「人身取引議定書」,「密入国議定書」及び「銃器議定書」の3つの議定書(以下(注))が作成されています。しかし,これらの議定書を締結するためには,国際組織犯罪防止条約の締約国とならなければなりません。我が国においては,「人身取引議定書」及び「密入国議定書」を締結することについて既に2005年6月に国会の承認が得られていますが,国際組織犯罪防止条約が未締結のため,これらの議定書は締結できていません。
(注)国際組織犯罪防止条約を補足する3つの議定書
1. 人身取引議定書(正式名称:国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し,抑止し及び処罰するための議定書)(和文テキスト)
人身取引を防止し,これと戦うための協力を促進するため,国際的な法的枠組みを構築することを目的とした議定書であり,人身取引行為を犯罪とすることを締約国に義務付けた上で,人身取引の被害者の保護と送還,出入国管理に関する措置等について規定しています。
2. 密入国議定書(正式名称:国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路,海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書)(和文テキスト)
移民を密入国させることを防止し,これと戦うため国際的な法的枠組みを構築することを目的とした議定書であり,移民を密入国させること,移民を密入国させることを可能にする目的で不正な旅行証明書等の製造等を犯罪とすることを義務付けた上で,海路で移民を密入国させることを防止するための協力,出入国管理に関する措置,対象移民の送還等について規定しています。
3. 銃器議定書(正式名称:国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する銃器並びにその部品及び構成部分並びに弾薬の不正な製造及び取引の防止に関する議定書)(和文テキスト)
銃器等の不正な製造及び取引を防止し,これと戦うための協力を促進するため国際的な法的枠組みを構築することを目的とした議定書であり,銃器等の不正な製造及び取引という行為を犯罪とすることを締約国に義務付けた上で,そのような行為を防止するための製造時及び輸入時における銃器の刻印,記録保存,情報交換等について規定しています。
「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念について
source : 2006.06.22 法務省 (ボタンクリックで引用記事が開閉)
法案で新設する「組織的な犯罪の共謀罪」については,種々の御懸念が示されているところですが,中には誤解に基づくものもあるように思われます。そこで,この罪の内容について,正確に御理解いただくため,主な御懸念について御説明します。
○ そもそも「共謀」とは,特定の犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意をすることをいい,犯罪を実行することについて漠然と相談したとしても,法案の共謀罪は成立しません。 したがって,例えば,飲酒の席で,犯罪の実行について意気投合し,怪気炎を上げたというだけでは,法案の共謀罪は成立しませんし,逮捕されるようなことも当然ありません。
○ 法案の共謀罪は,例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,悪徳商法のような組織的な詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀など,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪を共謀した場合に限って成立するので,このような犯罪以外について共謀しても,共謀罪は成立しません。(どのような場合が共謀罪に当たらず,どのような場合が共謀罪に当たり得るかについては,こちら(組織的な犯罪の共謀罪) [PDF]をご覧ください。)■筆者注 : 上記画像です… したがって,国民の一般的な社会生活上の行為が法案の共謀罪に当たることはありませんし,また,国民同士が警戒し合い,表現・言論の自由が制約されたり,「警察国家」や「監視社会」を招くということもありません。
○ 法案の共謀罪は,違法性が高く,結果が実現する危険性も高い「組織的な犯罪」を実行しようと共謀した者を処罰の対象とするものであり,特定の団体に参加する行為や,特定の犯罪と結び付かない結社を組織する行為を処罰するものではありません。 したがって,「警察が組織的な犯罪集団と認定すれば処罰される」ということはなく,また,国の体制を変革することを目的として結社を組織することなどを処罰の対象としていた「治安維持法」とは,その趣旨や目的,処罰の対象となる範囲がまったく異なります。
そのほか,組織的な犯罪の共謀罪については,組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A [PDF],共謀罪に関する主要国の法制度 [PDF],共謀罪を国際犯罪に限定できないことについて [PDF]をご覧ください。
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