source : 2015.03.08 読売新聞 (ボタンクリックで引用記事が開閉)
法務省は、難民に該当しない外国人が就労を目的に行う「偽装難民申請」を防ぐため、申請者に一律に就労を許可する現在の運用を見直す方針を固めた。
難民ではないことが明白な申請者の就労は認めないようにする。
偽装とみられる申請が増えたことで、認定の審査手続きが長期化し、本来の難民救済に遅れが出る事態を避けるためだ。
同省は、近く策定する新たな出入国管理基本計画にこうした方針を明記し、改善を急ぐ。
「難民認定制度」では、難民申請を行った外国人に対し、申請から半年後に国内で働く資格を自動的に与えている。
申請者の生活に配慮し、民主党政権が2010年、生活困窮者に対してだけ優先的に認めていた就労資格を「一律」に見直した。これを契機に偽装とみられる申請が急増した。
難民偽装問題 悪用防ぐ制度見直しが必要だ
source : 2015.02.22 読売新聞 (ボタンクリックで引用記事が開閉)
深刻な迫害から逃れてきた難民を救済するための制度が、就労目的の外国人に悪用されている。制度の根幹を揺るがす、ゆゆしき事態である。
悪用が横行している実態は、昨年11月、ネパール人のブローカーの男が入管難民法違反(不法就労助長)容疑で入管当局に摘発されたのを機に表面化した。
男は、短期ビザなどで来日した多数のネパール人に虚偽の難民申請をさせて、仕事をあっせんしていた。申請者には一定の条件下で就労が認められる難民認定制度を逆手にとった犯行だった。
背後には、安価な労働力を求める日本国内の企業、人材派遣業者の存在も浮かんでいる。
男は「日本は申請のハードルが低い。ウソを書いても受け付けてもらえる」と供述したという。
いかなる理由の難民申請でも受理される現行制度の問題点が浮き彫りになった、と言えよう。
2010年3月の制度改正で、正規在留者は申請から6か月を超えれば、一律に就労できるようになった。不認定とされても、異議申し立てや再申請を繰り返せば、合法的に働き続けられる。
この改正以降、同様の就労目的の虚偽申請が相次ぎ、難民申請の総数が急増している。14年中の申請者は、10年の4倍超の約5000人に達し、異議申し立ても増え続けている。
入管当局の認定審査も追いつかない。結果が出るまでの期間は、11年度の平均5・25か月から、14年は6・3か月に延びた。異議申し立ての審査には、さらに平均約2年5か月を要している。
審査の長期化は、救済されるべき難民の保護の遅れにつながる。看過できない状況だ。上川法相は記者会見で「適正化を図ることが重要だ」と述べ、制度を見直す意向を明らかにした。
難民調査官などを増員する一方、申請理由が明らかに難民に該当しないケースは、早い段階で審査対象から外すなど、認定審査の効率化を図る必要がある。
欧州連合(EU)は、最初の申請と同じ理由での再申請を却下する「一事不再理」の導入を加盟国に促している。参考にしたい。
一連の偽装申請には、実習先から逃亡した外国人技能実習生も多数、関わっている。
技能実習制度は、途上国の人に日本の技術を伝えるのが狙いだ。就労目的の偽装申請をするために、実習制度を「隠れみの」に来日したとすれば問題である。法務省は実態解明を進めるべきだ。
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